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知的財産の種類と技術移転の考え方 特許作成の流れ(学内向け:申請手順など)

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知的財産事業のご紹介

特許作成の流れ(学内向け:申請手順など)

特許作成の手順

「発明」・・・「自然法則を利用した高度な技術的思想の創作」 特許法による定義

  • 自然法則自体は「発明」にはならない。
    (大発見とは自然法則の発見であり、発明ではない)
  • 自然法則に反するものは「発明」にはならない。
    (永久機関は発明にはならない)
  • 自然法則と関係ないものは「発明」にはならない。
    (経済法則、計算方法など)

発見を利用することが発明・・・(発見のみでは発明ではない)。

 発見を利用することが発明

★ 発見を発明として(産業界へ提供し)、広く適正に普及することが社会貢献である

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発明とは発見の応用であり、社会的な利便性や価値の創造

1)産業として実施できること。
  • 手術、治療、診断などの行為は個人的技術であって、特許にはならない。
  • 作法やお茶の飲み方、たばこの吸い方などは個人的嗜好であり、特許にはならない。
  • 効果的であるが、実施できない発明・・・オゾン層代替フィルムによる地球全体の保護
2)新規性があること。
  • 世間に公表された(既に出願された)技術は「新規性」が無いため、特許にはならない。テレビ放映、学会等で発表(一部救援措置あり)、発売済み、書籍、インターネット
  • 目的が別でも、構成や構造が同じ内容の場合は「新規性」は無いと判断される。  
3)進歩性があること。
  • 容易に推測できる技術は「進歩性」が無いため、特許にはならない。
  • 但し、使用する物質(薬品)が同じでも、新たな技術課題に対し、新たな作用・効果 (解決策)を確認した場合、技術の進歩に寄与したことになり、解決手段に対し特許権が付与される。
4)発明が十分に出願明細書等に記載されていること。
  • 発明の具体性(=第三者が容易に実施できる)や、権利を求める技術的な範囲が不明瞭などの場合は、記載不備として特許化されない(特許請求の範囲と明細書を区別)。

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岡山大学における特許出願の流れ 

 

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特許権を取るための手続き

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外国出願案件のフローチャート

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